令和6年7月25日からの大雨災害義援金(秋田県、山形県)の受付について
日本赤十字社では、令和6年7月25日からの大雨災害による義援金を受け付けております。
皆さま方からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
なお、義援金の募集については、被災都道府県の判断によるものであり、日本赤十字社はその判断に基づき、受付を実施しています。
義援金の呼称
「令和6年7月25日からの大雨災害義援金」
受付期間
- 令和6年8月1日(木曜日)~令和6年12月27日(金曜日)【被災地全域】
- 令和6年8月1日(木曜日)~令和6年12月27日(金曜日)【秋田県支部】
- 令和6年8月1日(木曜日)~令和6年12月27日(金曜日)【山形県支部】
協力方法
下記の方法によりご協力ください。
※寄付先には、「被災地全域への寄付(日赤本社開設口座)」と、「地域を限定しての寄付(日赤支部開設口座)」があります。
どちらの寄付でも被災地が1カ所の場合、その都道府県の義援金配分委員会へ全額が送られます。被災地が複数の場合、「被災地全域の寄付」は下記の都道府県の義援金配分委員会へ被害状況に応じて配分されます。
「地域を限定しての寄付」は当該の都道府県の義援金配分委員会へ送られます。
現在の配分先の都道府県
「秋田県」「山形県」
(1)被災地全域への寄付(日赤本社開設口座)
(1)ゆうちょ銀行・郵便局 受付口座
- 口座記号番号:00150-4-325649
- 口座加入者名:日赤令和6年7月25日からの大雨災害義援金
- 口座加入者名(略称):日赤R6.7.25大雨義援金 (払込取扱票への記載は略称でも可)
※窓口でのお振込の場合は、振込手数料は免除されます。(ATMによる通常払込み及びゆうちょダイレクトをご利用の場合は振込手数料がかかります。)
(2)銀行振込
- 三井住友銀行 すずらん支店 普通 2787506
- 三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通 2105496
- みずほ銀行 クヌギ支店 普通 0620677
※口座名義はいずれも「日本赤十字社」です。
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。
※受領証の発行を希望する場合は、本社パートナーシップ推進部(03-4363-2056)へ
(2)地域を限定しての寄付(日赤支部開設口座)
(1)秋田県支部での受付
- 秋田銀行 本店営業部 普通 516304
- 北都銀行 本店営業部 普通 888228
- 口座名義:日本赤十字社秋田県支部 支部長 佐竹 敬久(サタケ ノリヒサ)
- 受付期間:令和6年8月1日(木曜日)~令和6年12月27日(金曜日)
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。
※問い合わせ 日本赤十字社秋田県支部 総務課(018-864-2731)
(2)山形県支部での受付
- 山形銀行 県庁支店 普通 3123707
- 荘内銀行 県庁前支店 普通 1036854
- きらやか銀行 県庁通支店 普通 2014837
- 口座名義:日本赤十字社山形県支部 支部長 吉村 美栄子(ヨシムラ ミエコ)
- 受付期間:令和6年8月1日(木曜日)~令和6年12月27日(金曜日)
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。
※問い合わせ 日本赤十字社山形県支部 事業推進課(023-641-1353)
受領証について
ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や金融機関の振込時の利用明細票は、受領証の代わりとなり、「免税証明書」として寄付金控除申請の際にご利用いただけます。
この場合における確定申告手続きの際は、義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類の添付などが必要となります。
受領証の代用となるもの
- 郵便局:振込用紙の半券
- 銀行(窓口・ATM):ご利用明細書
(インターネットバンキング):確認画面を印刷したもの
ただし、受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に(1)寄付者名、(2)寄付日、(3)寄付金額、(4)寄付先の口座番号(義援金専用口座番号)が明らかにされているものに限られます。
その他
本義援金の詳細については、日本赤十字社ホームページをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
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