【介護事業者向け】介護サービス事業所の運営等に関して
令和元年度令和元年東日本台風に伴う災害により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されました。
被災された方々が介護サービスを利用される際は、次の点にご留意ください。
被保険証等提示がなくても介護サービスを提供できます
被災により、利用者が被保険者証・負担割合証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、提示できない場合でも、利用者の氏名、生年月日、住所、負担割合を確認し、介護サービスとして取り扱います。
居宅介護サービスの提供について
被災者が、自宅以外(避難場所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスが受けられるよう柔軟な対応をお願いします。
入所・通所介護サービスの提供について
被災者が、自宅以外(避難場所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスが受けられるよう柔軟な対応をお願いします。
地域密着型(介護予防)サービスの提供について
被災者が、自宅以外(避難場所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスが受けられるよう柔軟な対応をお願いします。
関係通知等
詳細につきまして、厚生労働省等発出の事務連絡等をご確認ください。
厚生労働省
- 令和元年東日本台風に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について(PDF 65.8KB)
- (令和元年東日本台風)災害により被災した要介護高齢者等への対応について(PDF 114.4KB)
- 令和元年10月に発生した令和元年東日本台風により被災した要援護高齢者等への対応について(PDF 41.2KB)
- 高齢者、障害者等の災害時要配慮者への緊急的対応及び職員の応援確保について(PDF 55.8KB)
- 令和元年東日本台風に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて(PDF 224.4KB)
- 令和元年東日本台風に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続きについて(PDF 263.6KB)
内閣府
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福祉基盤課
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電話:042-707-7046(福祉基盤班)
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