市街化区域と市街化調整区域(線引き)の見直し
私たちが快適な生活を送るためには、地域に合った土地の使い方や建物の建て方のルールが必要です。
また、このルールの中で快適な生活の早期実現を図るためには、道路や公園、下水道などの都市施設を計画的につくる必要があります。このような都市づくりに必要な計画が「都市計画」です。
都市計画では、ひとつの都市として整備、開発や保全する必要のある区域を都市計画区域に指定することから、地域にあった「都市計画」をおこなうことができます。ここでは、線引きの見直しや都市計画区域の現状についてお知らせします。
区域区分(線引き)の見直しについて
首都圏における広域的な拠点都市として発展してきた相模原地域と、水源地を含む豊かな自然環境を有している津久井地域が合併し、新「相模原市」が誕生しました。
市と町の合併協議では、新市の将来像として「自然と産業が調和し 人と人がふれあう活力ある自立分権都市 相模原」の実現をめざし、将来の更なる発展と魅力を高めるため、地域特性を生かした活力ある都市づくりを進めるとしています。
区域区分(線引き)とは
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分して、無秩序な市街化を防止し、道路や公園等を計画的に整備していくための制度です。
市街化区域とは
市街地として積極的に整備する区域で、用途地域等を指定し、道路や公園、下水道等の整備を行い、住宅や店舗、工場など、計画的な市街化を図る区域です。
市街化調整区域とは
市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域として、開発や建築が制限されている区域です。
都市計画区域の現状
市には、市街化区域と市街化調整区域に分けている(線引きしている)相模原都市計画区域と、区域分けをしていない(線引きしていない)「相模湖津久井都市計画区域」があります。
線引きしている都市計画区域
無秩序な市街地の拡大を防ぎ、道路や下水道等の公共施設の効率的な整備を行い、計画的なまちづくりを進めるために、市街化区域と市街化調整区域の区分(線引き)をしています。
線引きしていない都市計画区域
早期に市街地の拡大を進めていく必要性が少ない地域としてこれまで、市街化区域と市街化調整区域の区分をしていません。
都市計画区域外
ほかの法令により土地利用の制限がされている区域で、都市計画法による土地利用の制限、誘導の必要性がない地域です。
- 旧相模原市及び旧城山町の区域の全域:相模原都市計画区域(市街化区域と市街化調整区域の区分あり)
- 旧津久井町の区域の一部、旧相模湖町の区域の全域及び旧藤野町の区域の一部:相模湖津久井都市計画区域(市街化区域と市街化調整区域の区分なし)
各区域の開発と建築のルール
線引きしている都市計画区域(旧市町名 相模原市、城山町)
- 市街化区域では建物の用途や建ぺい率、容積率、日影などにより建物の形態を制限しています。一定規模の開発には緑地の配置などの基準が適用されます。
- 市街化調整区域では一定の要件の建物以外は建てられません。
線引きしていない都市計画区域(旧市町名 津久井町の一部、相模湖町、藤野町の一部)
- 用途地域が指定されている区域では、建物の用途や建ぺい率、容積率、日影などにより建物の形態を制限しています。
- 用途地域の指定がされていない地域では、原則として建物の用途の制限はありませんが、建ぺい率、容積率、日影などにより制限しています。
都市計画区域外(旧市町名 津久井町・藤野町の一部)
都市計画法の制限はありませんが、条例などによる制限があります。建物の用途の制限はありませんが、建ぺい率、容積率、日影などにより制限しています。
用途地域とは
用途地域ごとに、どのような建物(住宅や店舗、工場等)をどのような規模で建てることができるか定められており、同じような建物が集まることにより、それぞれの土地利用にあった環境が守られるようになります。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
都市計画課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム