都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等について
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下「整開保」という。)は、都市計画法第6条の2の規定に基づき、都市計画区域を対象とした将来の都市づくりの方向性を示すものです。
また、都市計画法第7条の2に基づく「都市再開発の方針」及び「住宅市街地の開発整備の方針」並びに都市計画法第18条の2に基づく「都市計画マスタープラン」並びに都市再生特別措置法第81条に基づく「立地適正化計画」を策定するための指針となるものです。
本市に存する「相模原都市計画区域」と「相模湖津久井都市計画区域」においては、1つの都市づくりを進める上で各々の区域の特性をいかしつつ、相互に連携を図っていく必要があることから、線引き見直しにおける「整開保」の策定に当たっては、相模原都市計画区域と相模湖津久井都市計画区域の2つの区域の「整開保」を1つに集約することとし、平成29年3月に、都市計画の変更の告示を行いました。
整開保等の内容について
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
広域的・根幹的な都市計画に関する基本的な方針であり、市街化区域と市街化調整区域の区分や主要な都市計画の決定の方針、おおむね10年以内に整備する主要な施設等を定めるもので、本市がめざす都市像の実現に向けた都市づくりの方向性を示すもの。
都市再開発の方針
土地の高度利用に関する方針や再開発を促進するべき区域等を定めるもの。
住宅市街地の開発整備の方針
良好な住宅市街地の整備の方針や整備を推進するべき区域等を定めるもの。
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