土地利用
都市計画区域
自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域(相模原市には2つの都市計画区域があります)。
- 旧相模原市及び旧城山町の区域の全域:相模原都市計画区域(市街化区域と市街化調整区域の区分あり)
- 旧津久井町の区域の一部、旧相模湖町の区域の全域及び旧藤野町の区域の一部:相模湖津久井都市計画区域(市街化区域と市街化調整区域の区分なし)
市街化区域
市街地として積極的に整備する区域で、用途地域等を指定し、道路や公園、下水道等の整備を行い、住宅や店舗、工場など計画的な市街化を図る区域です。
市街化調整区域
市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域として、開発や建築が制限されている区域です。
特定保留区域
市街化調整区域のうち、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域については「特定保留区域」として、市街化区域への編入候補地とします。
用途地域
建築物を建てるとき、その土地がどの用途地域に入るかで、建物の用途や規模などが決まります。また、用途地域によって、それぞれ建ぺい率(建築面積/敷地面積×100)、容積率(延べ床面積/敷地面積×100)などに基準が設けてあります。
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都市計画課
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