新型コロナウイルス感染症の臨時の予防接種(職域接種等)に係る医療法上の手続について
新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種(職域接種等)を実施する際に必要となる医療法上の手続については、以下のとおりです。
1.既存の医療機関が当該医療機関内でのみ接種を行う場合
医療法上の手続は特に必要ありません。
2.既存の医療機関が当該医療機関外で接種を行う場合
以下の2-1、2-2の手続のいずれかを行う必要があります。
2-1.神奈川県内の医療機関が出張して実施する場合
県内にある既存の医療機関の事業として、接種会場に出張して予防接種を行う場合、新たな診療所開設手続を要しない巡回健診等として実施することができます。
- 例)企業・大学等が準備した会議室等の接種会場に県内の医療機関が出張して実施する場合
- 例)県内の医療機関が公民館等の接種会場を準備し、出張して実施する場合
提出書類
受付時期
事後の適切な時期(複数の接種会場分をまとめて提出することが可能です)
提出部数
1部提出(開設者控えが必要な場合はご相談ください)
提出先
相模原市内の医療機関が実施する場合
地域保健課(相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階)
県内その他市町村(横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、その他の県内市町村)の医療機関が実施する場合は、その医療機関を管轄している保健所又は保健福祉事務所にお問い合わせください。
2-2.神奈川県外の医療機関が出張して実施する場合
県外の医療機関が接種会場に出張して接種を行う場合は、緩和された診療所開設手続が必要になります。
例)企業・大学等が準備した会議室等の接種会場に県外の医療機関が出張して実施する場合
例)県外の医療機関が企業・大学等の職域単位で接種会場を準備し、出張して実施する場合
提出書類及び受付時期
1.診療所を開設する前に、事前申出書を作成して提出してください。
2.診療所を開設する際(事後でも可)に、診療所開設許可申請書を提出してください。
※医師個人が診療所を開設する場合は不要
3.診療所を開設した後、次の区分に従って書類を提出してください。
(1)法人が診療所を開設した場合
任意の書式で管理者(医師)の氏名及び住所を提出してください。
(2)医師個人が診療所を開設した場合
診療所開設届を提出してください。
※臨床研修等修了医師である場合は臨床研修修了登録証の写しを添付してください
4.ワクチン接種が全て終了したら診療所廃止届を提出してください。
5.その他の手続
他の医療機関の管理者である医師を新たに開設する診療所の管理者にする場合は、診療所を開設する際(事後でも可)に「二以上の病院等の管理許可申請」が必要になります。
提出部数
1部提出(開設者控えが必要な場合はご相談ください)
提出先
地域保健課 (相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階)
3.臨時の予防接種を実施するために医師等の医療従事者を確保して新たに診療所を開設する場合
臨時の予防接種を実施するために新たに診療所を開設する場合は、緩和された診療所開設手続が必要になります。
例)企業・大学等が接種会場を準備し、医師等の医療従事者を確保して接種する場合
提出書類及び受付時期
1.診療所を開設する前に、事前申出書を作成して提出してください。
2.診療所を開設する際(事後でも可)に、診療所開設許可申請書を提出してください。
※医師個人が診療所を開設する場合は不要
3.診療所を開設した後、次の区分に従って書類を提出してください。
(1)企業・大学等が診療所を開設した場合
任意の書式で管理者(医師)の氏名及び住所を提出してください。
(2)医師個人が診療所を開設した場合
診療所開設届を提出してください。
※臨床研修等修了医師である場合は臨床研修修了登録証の写しを添付してください
4.ワクチン接種が全て終了したら診療所廃止届を提出してください。
5.その他の手続
他の医療機関の管理者である医師を新たに開設する診療所の管理者にする場合は、診療所を開設する際(事後でも可)に「二以上の病院等の管理許可申請」が必要になります。
提出部数
1部提出(開設者控えが必要な場合はご相談ください)
提出先
地域保健課(相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階)
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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