生活資金が必要な場合の融資制度
勤労者生活資金融資制度
勤労者へ生活資金をお貸しする制度です。
対象
市内に在住または市内に在勤しており、次のいずれかの要件を満たし、一般融資と同様に返済能力がある人
- 1年以上前から同一事業所に勤務している人
- 3年以上前から引き続き同一事業を行い、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする市内在住者(個人請負労働者など)
(注意)取扱金融機関での保証等の審査が必要です。
資金使途
- 自己又は家族の冠婚葬祭に要する費用
- 自己又は家族の医療に要する費用
- 自己又は家族の出産に要する費用
- 自己又は家族の余暇活動に要する費用
- 自己又は家族の資格の取得、技能の修得に要する費用
- 自己のボランティア活動に要する費用
- 自己又は家族の日常生活に必要と認められる耐久消費財の購入に要する費用
- 自己の居住する家屋の増改築及び修繕に要する費用
- 自己又は家族の教育に要する費用
- 自己の育児休業に要する費用
- 自己の介護休業に要する費用
(注意) 事業資金などには、利用できません。
貸付額範囲
10万円以上300万円以内
(限度額を超えない範囲で複数の融資を実行することができます。)
貸付利率(令和6年4月現在)
上記1から7に要する費用については年利2.0%(固定)。
上記8に要する費用については年利1.8%(固定)。
上記9に要する費用については年利1.7%(固定)。
上記10、11に要する費用については年利1.0%(固定)。
(注意)
- 貸付利率とは別に保証料として費用がかかります。
- 貸付利率は4月と10月に変更となる場合があります。
返済
返済期間:10年以内(貸付額が50万円以下は3年以内)
返済方法:元利均等月賦返済(貸付額が60万円以上の場合は半年賦併用返済可)
申し込み書類
- 住民票の写し
- 給与支払証明書又は3年分の確定申告書の写し
- 資金使途を明らかにする書類
- その他取扱金融機関が必要とする書類
(注意)
「対象」の2の人は、上記書類のほか国税通則法施行規則第16条に規定する納税証明書(その1)及び納税証明書(その2)について、それぞれ3年分の添付が必要です。
相談・申し込み先
中央労働金庫相模原支店(電話:042-772-0451)
お申し込みの前にご相談ください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業支援・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(金融・商業支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
電話:042-769-8238(雇用対策班)
ファクス:042-754-1064
産業支援・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム