【受付は終了しました】相模原市市民税非課税世帯等支援給付金について
1世帯7万円の給付金について
詳しくは、次のリンクページをご覧ください。
以下は、1世帯3万円の給付金に関するお知らせです
【特例措置】令和5年度非課税世帯等支援給付金(3万円)~転出入により給付を受けられなかった世帯~【受付は終了しました】
相模原市市民税非課税世帯等支援給付金(3万円)の給付は、すでに受付を終了しておりますが、転出入によって転居前後のいずれの市町村でも給付金を受けることができなかった非課税世帯に対して、特例措置を設けることになりました。
【特例措置】対象者【受付終了】
令和5年6月1日(基準日)より後に、他市町村から相模原市に転入したことにより、3万円の支給を受けることができなかった非課税世帯の世帯主。
※転入前の市町村へ申請を忘れていた場合を除きます
※令和5年6月1日(基準日)より前に、相模原市から他市町村へ転出したことにより支給が受けられなかった非課税世帯については、転出先の市町村へお問い合わせください。
【特例措置】申請期限【受付終了】
令和6年2月15日(木曜日)【当日消印有効】
相模原市市民税非課税世帯等支援給付金【受付は終了しました】
エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する低所得世帯の生活支援を行うため、特に家計への影響が大きい市民税所得割非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給。本市では昨年度に引き続き、独自事業として、国が支給対象外としている「市民税均等割のみ課税世帯」にも支給対象を広げ、支援を実施。
給付金(3万円)の税務上の取扱いについて
本給付金は、令和5年6月16日に公布・施行された「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)により、差押禁止等及び非課税の収入となります。
なお、昨年度に引き続き、市独自事業の「市民税均等割のみ課税世帯」に対して支給する3万円は課税対象収入に該当します。ご自身が受け取った、3万円が課税対象収入等に該当する場合は、市から送付する「支給決定通知」にその旨を記載します。
つきましては確定申告の際は、支給決定通知に記載の「支給決定日」の年の一時所得としてご申告ください。この取り扱いは、令和4年度に実施した「市民税均等割課税世帯に対する特別給付金」(10万円・5万円)についても同様です。詳細につきましては、相模原税務署(電話:042-756-8211)までお問い合わせください。
一時所得に区分される給付金等でも、一時所得の所得金額に計算上50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得との合計額が50万円を超える場合は、課税の対象となる可能性があります。
申請期限【受付終了】
令和5年11月15日(水曜日)【消印有効】
申請期限後の受け付けはできませんので、ご注意ください。
詐欺被害の防止
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。