広報さがみはら No.1560 令和7年(2025年)9月1日号 2面 ---------- 特集 安全で安心な暮らしをサポート 消費生活総合センターってどんなところ? 契約トラブルや悪質商法は、一人で悩まず、まずは相談。暮らしの「困った」を一緒に考える消費生活総合センターを紹介します。 問い合わせ 消費生活総合センター 電話042-775-1779 消費生活総合センターとは 契約に関する疑問やトラブル、商品の品質や安全性など、消費生活に関する相談を受ける窓口です。消費生活に関わる出前講座(消費生活相談員の講師派遣)の実施や、パンフレットも配布しています。 所在地 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと内(イオン橋本店6階) 相談日 毎日(年末年始を除く) 時間など詳しくは紙面の二次元コードから 消費生活相談 消費生活相談員が契約の専門知識などを活用し、問題解決に向けてアドバイスします。必要に応じて弁護士や専門機関などの紹介、事業者との間に立ったあっせんなどをします。 Qどんな相談ができるの? A事業者との商品購入のトラブルや契約のもめ事などについて相談できます。 Q相談はどこでできるの? A電話のほか、橋本駅北口を出てすぐのイオン橋本店6階にある消費生活総合センターの個室で対面相談できます。 Q秘密は守られるの? A消費生活相談員には守秘義務があります。相談内容や個人情報が外部に漏れることはなく、匿名でも相談できます。 Q家族のことでも相談できるの? A家族からの相談も受け付けます。消費者被害の防止には、家族や身近な人などの見守りが大切です。 消費生活情報の発信 時代の変化とともに多様・複雑化している消費者被害を未然に防ぎ、自ら学び実践的な能力を育むため、情報を発信しています。 ●講師を派遣 出前講座などで消費生活相談員を派遣 ●イベントの開催 消費者問題教養セミナーやみんなで考えよう消費生活展など ●情報の発信 消費生活情報紙すぱいすやメールマガジンなど 点検商法に注意 契約は落ち着いて冷静に! 「無料で点検します」と業者が訪ねてきて、「すぐ対処しないと大事故につながる」などと不安をあおり、「今なら安く修理できる」と契約をせかす点検商法の相談が多くなっています。 例 屋根修繕や給湯器の交換、シロアリ駆除など すぐ契約せず、まずは冷静になり、家族などへ相談することが大切です。 9月は悪質商法被害防止キャンペーン月間 高齢者は悪質商法に特に注意 悪質商法の多くは、高齢者が不安になりやすい「3K」に付け込んでくるため注意しましょう。 3K ●お金(oKane)➡ 老後の資金を増やしたい ●健康(Kenkou)➡ 元気でありたい ●孤独(Kodoku)➡ 話し相手が欲しい、相談する人がいない 消費者トラブルは身近なところに 「自分には関係ない」と思っていませんか。消費者トラブルは、私たちの暮らしのすぐ近くに潜んでいます。 大切なのは、気づくこと、相談することです。 消費者ホットライン 電話188(いやや)