広報さがみはら 令和6年(2024年)7月15日号 別冊 2・3面 ---------- 定額減税しきれない税額の人に「調整給付」を支給します 1 対象者 次の項目の両方に該当する人 ●令和6年1月1日に相模原市に住所があり、定額減税可能額(注1)が住民税所得割額または所得税額(注2)より大きい(差額が発生する)と見込まれる納税義務者 ●納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下 (注1)住民税分:1万円×減税可能人数 所得税分:3万円×減税可能人数 (注2)令和6年度住民税所得割額、令和6年分推計所得税額 2 減税可能人数に加算できる親族等 ●「1 対象者」に該当する人の控除対象配偶者と、扶養親族(いずれも国外居住者を除く) 支給額の算定方法 支給額=定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げ 例:合計所得150万円 扶養親族(1名)がいる場合 定額減税しきれない額(A、B)を計算 住民税分1万円、所得税分3万円=定額減税1人につき合計4万円 ×減税可能人数(「1 対象者」+「2 減税可能人数に加算できる親族等」の人数)2人 Aの算定 定額減税可能額:住民税分2万円-課税額(定額減税前):住民税所得割額1万5,057円=4,943円(マイナスになった場合は0円で計算) お勤め先から配付される「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」または市民税課から送付される「令和6年度分 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」記載の「定額減税控除不足額」を参照してください。 Bの算定 定額減税可能額:所得税分6万円-課税額(定額減税前):推計所得税額3,500円=5万6,500円(マイナスになった場合は0円で計算) 課税額(定額減税前)が両方0円の人は、調整給付の対象外です。 推計所得税額は内閣府の示した算定方法に基づき、令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から推計して算定します。令和6年分所得税額が確定した後、不足額が生じる場合は、不足額を給付します。(注3) 支給額:A+B=7万円(A+B=6万1,443円を1万円単位で切り上げた額) 算定イメージです。住民税課税状況によりこのとおりの定額減税および調整給付額でないこともあります。 (注3)不足額給付について 実施時期は未定です(来年以降) 年末調整や来年の確定申告により令和6年分所得税額が確定した後など、調整給付額に不足が生じる場合には、追加で不足分を支給する「不足額給付」の実施が予定されています。 詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。 支給までの流れ 7月下旬以降、対象者に市から確認書を送付します 確認書の提出方法 専用ページから電子申請 確認書に支給口座が印字されており、支給口座に変更がない人 印字された二次元コードをスマートフォン等で読み取り、専用ページから電子申請できます。 電子申請の際は、確認書をお手元に用意してください。 相模原市で公金受取口座を把握できた人のみ、支給口座と二次元コードが確認書に印字されます。 郵送による提出 確認書に支給口座の印字がないか、印字された支給口座を変更したい人 確認書に必要事項(氏名、電話番号、支給口座情報等)を記入の上、振込希望口座が確認できる書類(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人等が分かる通帳やキャッシュカード)の写し(コピー)を添付し、同封の返信用封筒で提出してください。 支給(振込) いずれかの方法で確認書の提出があった後、おおよそ4週間程度で指定の口座に振り込みます。 口座の変更や、必要な書類に不備等がある場合は、振り込みが遅れることがあります。 詳しくは相模原市調整給付ホームページへ 提出・申請期限 電子申請・郵送による提出ともに、令和6年10月31日(木曜日)まで 郵送は当日消印有効です。期限までに電子申請または郵送による確認書の提出がなければ支給されません。 ---------- 市 住民税所得割の定額減税 対象者 令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下である令和6年度住民税所得割の納税義務者 (注)均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職手当等に係る所得割からは控除されません。 定額減税額 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円 ●定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。 ●同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。 ●控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度住民税において1万円の定額減税が行われます。 詳しくは、相模原市定額減税ホームページへ お問い合わせ 市民税課 電話042-769-8221 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く) 国 所得税額の定額減税 対象者 令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人 定額減税額 1 本人(居住者に限ります)3万円 2 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります)1人につき3万円 上記の金額の合計額となります。ただし、その合計額がその人の所得税の額を超える場合には、その所得税が限度となります。 詳しくは、国税庁定額減税特設サイトへ お問い合わせ 相模原税務署 電話042-756-8211 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く) ---------- 定額減税、調整給付 対象者確認フローチャート 個々の状況により、フローどおりにならない場合があります。 次のいずれか1つに該当する。 ●令和6年度住民税所得割が課税される。(住民税の通知書(※1)を確認) ●令和6年分の所得税が課税される。(給与明細や、年金振込通知書などを確認) →いいえ 定額減税・調整給付の対象ではないことが見込まれます。 令和6年度市民税非課税世帯等支援給付金の対象となる場合がありますので、本紙4面を確認してください。 ・令和5年度市民税非課税世帯等支援給付金の対象であった世帯は、令和6年度の給付金の対象とはなりません。 ・令和5年分の所得税の納付がある場合、調整給付が支給される場合があります。 ・住民税所得割・所得税が課税されている人の扶養に入っている場合は、その人の扶養親族等としての定額減税の対象となる場合があります。 次のいずれか1つに該当する。 ●令和6年度住民税所得割が課税される。(住民税の通知書(※1)を確認) ●令和6年分の所得税が課税される。(給与明細や、年金振込通知書などを確認) →はい 定額減税の対象となります。 次のいずれか1つに該当する。 ●住民税の通知書(※1)に「定額減税控除不足額」が1円以上記載されている。 ●令和6年分推計所得税額(※2)が所得税の定額減税可能額より少ない。 →はい 定額減税しきれない額があるため調整給付が支給されると見込まれます。(※3) 次のいずれか1つに該当する。 ●令和6年度住民税所得割が課税される。(住民税の通知書(※1)を確認) ●令和6年分の所得税が課税される。(給与明細や、年金振込通知書などを確認) →はい 定額減税の対象となります。 次のいずれか1つに該当する。 ●住民税の通知書(※1)に「定額減税控除不足額」が1円以上記載されている。 ●令和6年分推計所得税額(※2)が所得税の定額減税可能額より少ない。 →いいえ 調整給付の対象とはならず、定額減税のみにより、 ●令和6年度住民税所得割額 ●令和6年分の所得税額 が減税されると見込まれます。(※3) ※1 お勤め先から配付される「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」または市民税課から送付される「令和6年度分市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」 ※2 推計所得税額は、内閣府の示した算定方式に基づき、令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から推計して算定します。 ※3 年末調整や来年の確定申告により令和6年分所得税が確定した後など、調整給付額に不足が生じる場合には、追加で不足分を支給する「不足額給付」の実施が予定されています。