広報さがみはら No.1523 令和6年(2024年)2月15日号 2面 ---------- 早めが肝心! 空き家対策 土地や住宅は、あなたにとっても地域にとっても大切な財産です。よりよく活用するために早めに方針を考えましょう。 問い合わせ 住宅課 電話042−769−9817 空き家対策をしないと大変なことに! 家は人が住まなくなると、一気に劣化が進みます。 そのまま放置してしまうと…? 持ち主のデメリット ・管理の費用や手間が増える ・建物が劣化し、資産価値が下がる ・他人に損害を与えたら賠償請求される可能性がある 空き家の放置はトラブルの元! 放火、害獣、害虫、ごみ、不審者 改正空家法が昨年12月に施行されました 管理が不十分な空き家を「管理不全空家等」として認定し、指導することになりました。 空家法とは 正式名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」。空き家に関する施策を総合的に推進するためのもの 管理不全空家等 窓や壁などが破損している状態 指導に従わない場合は勧告 勧告されると、固定資産税などの軽減措置の対象外に 詳しくは国土交通省ホームページで 大変なことにならないように対策の方針を決めよう おうちの未来を考えよう 使う? 貸す? 売る? 今住んでいる家 どうしたいか元気なうちに考えておこう 5ステップで考えてみよう 1 権利の確認 現在の登記や相続人 2 建物の状態把握 屋根・外壁・ブロック塀・庭など 3 試算 解体費用や売却額 4 話し合い (1から3を基に)これからの暮らし方、希望など 5 記録 今後の方針 家族では 集まったときに、住んでいる人や相続する人の意見をまとめる 一人暮らしの人は 考えをまとめて記録に残す 具体的な方針が決まったら 意思を形にしておこう ●エンディングノート 「もしものこと」があったときに備えて、自分の意思を自由に記したもの ●遺言書 法的な形式に沿って、自分の財産を誰にどのように残すかを記したもの 少しずつ進めておこう ●家財を整理する(不要な物を捨てる) ●決定した方針に必要な費用を計画的に用意する 空き家になってしまった家 自分で見に行ける人は、1カ月に1回は点検して、維持・管理をしましょう。 維持・管理のポイント ●外観(屋根・軒(のき)・外壁・雨どい・窓など)の点検 ●窓を開けて風を通す・水道管に水を流す ●室内の掃除・家財の整理 ●郵便ポストの管理 ●敷地内の清掃やごみ捨て、草刈り 自分で見に行けない人は、相談や依頼をしましょう。 ●県居住支援協議会 ●シルバー人材センター ※詳しくは市ホームページをご覧ください。 「自分じゃ無理だし頼んでみるか…」 空き家対策に関する市の取り組み ステップ3の試算で活用を 費用などのシミュレーション 無料で手軽に概算額を試算できます。 □解体費用 □土地売却額 「必要な金額が試算できて、方針が決めやすかった!」 空き家を所有している人にも便利! 空き家の活用に悩んでいる人は相談を 空家等相談員の無料派遣 宅地建物取引士が現地を訪問し、助言します。 対象 市内に空き家を持っている人 ※修理費用などの提示はできません。申し込みから訪問まで約1カ月かかります。 申し込み 市ホームページにある申請書を住宅課へ 空き家の無料相談会 プロの相談員が対応します。 日時 3月22日(金曜日)・23日(土曜日)午前10時から午後4時 会場 BOOKOFF PLUS古淵駅前店アパレル・家電館(南区古淵) 対象 市内に空き家を持っている人 定員 各5組(申し込み順) 申し込み 2月20日から、電話でおうちの無料相談会予約受付センターへ 電話03−6701−4618 7月以降は、ソレイユさがみでも実施予定 その他の専門相談 分からないことや、さらに詳しく知りたい場合は、専門家へ相談を。市には、さまざまな相談に対応する窓口があります。 ●相続・遺言の相談 ●税金の相談 ●住まいの修理の相談 ●不動産取引の相談 など ※相談内容や開催日時など詳しくは、市ホームページをご覧ください。 ◆そのほかの空き家対策など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、住宅課へ 詳しくは市ホームページで 問い合わせ 住宅課 電話042−769−9817