広報さがみはら No.1479 令和4年(2022年)4月15日号 2面 ---------- 成年年齢引き下げ 18歳からできることがいっぱい!でも…? できることが増える代わりに、大人としての責任や判断力も求められます。近年は、成人になったばかりの若者を狙った消費者トラブルが増えています。 特に多いトラブルはお金と美容! お金がほしい、美しくなりたいなど、多くの人が思う気持ちに付け込むトラブルが後を絶ちません。 成人直後の相談件数 19歳…41件 20歳…74件 約1.8倍! 参考:相談件数比較調べ(相模原市:令和2年度) 副業や美容医療などのトラブルが増える危険あり! ※国民生活センターの調査・研究による 4月から成年年齢が18歳に引き下げられました 保護者の同意なしでできる契約が増える! ローンを組む クレジットカードを作る アパートを借りる など 同時に 未成年のときにあった保護がなくなる! 未成年者取消権の対象外に 未成年者取消権…保護者の同意がない契約を無条件で取り消せる権利 ほかに何が変わるの? 結婚など 男女とも18歳からに変更 飲酒・喫煙など 20歳以上のまま変更なし なぜ変わるの?も分かる!詳しくは「政府広報オンライン」から どんなことに注意すればいいの? 私たち(さがまち学生Club)が消費生活総合センターで聞きました! お金のトラブル 新生活ってなにかとお金がかかる!アルバイト収入だけじゃ足りない! 「先輩に勧められて、20万円で投資のマニュアル買ったけど儲からないよー」 「それって情報商材の悪質商法じゃない?中身も大して価値がないって聞いたことあるよ」 情報商材…情報そのものが商品になるもの 美容のトラブル おしゃれしたい!美容だって妥協したくない! 「先月ネットでお試し500円のサプリ買ったら、今月も届いた!5,000円も請求されたよ!」 「ページの下まで確認しなきゃダメだよ!「定期購入が条件」って小さく書いてあることもあるみたい!」 相談のプロがアドバイス! 「1人で抱えず相談してください」消費生活総合センター矢野相談員 「必ず儲かる」「簡単に稼げる」なんてウソ! 学校の友人などに誘われ、ローンを使って契約させられる相談が寄せられています。 勧誘方法によってはクーリング・オフができます。期限などの条件がありますので、早めに相談してください。手続きなどの助言ができます。 クーリング・オフ…特定の契約の解除や撤回ができる制度 「申請方法を丁寧に教えてくれて、クーリング・オフができた!期限に間に合ってよかった!」 「特定商取引法上の表記」の確認を! 通信販売は「特定商取引法上の表記」の記載が義務付けられています。 特定商取引法上の表記…販売業者の住所や連絡先、商品情報などを記載したもの 表記のことを知っているだけでも、トラブル防止に役立ちます。購入前に必ず確認しましょう。 男性の美容トラブル相談も増加しています。「自分には関係ない」と思い込むのは危険です。 「よく読んだら解約についても書いてあった!値段ばかりじゃなく、契約内容を確認することが大切だね!」 それでもトラブルに遭ってしまった!そんなとき 「自分が悪かったし仕方ないかなぁ…」 「友達に知られたらかっこ悪い!」 「親にバレたら叱られちゃう…」 なんて思う必要ありません! 消費者ホットライン 電話︎188(いやや)! 「泣き寝入りはいやや」で覚えてね! あなたの相談で、あなただけでなく他の誰かも助かるかも もちろん秘密厳守! 直接相談したいときは消費生活総合センターへ 予約不要!エキチカ! 消費者トラブルの解決に向けたアドバイスが受けられます。 所在地 緑区橋本6−2−1 シティ・プラザはしもと内(イオン橋本店6階) 相談日 毎日(年末年始を除く) 時間など詳しくはこちら 若者のトラブル防止への取り組み 消費生活総合センター×さがまち学生Club 消費者トラブルについての動画を公開中! 問い合わせ 消費生活総合センター 電話042−775−1779