広報さがみはら No.1451 令和3年(2021年)2月15日号 3面 ---------- 障害基礎年金などを受給しているひとり親世帯へ 児童扶養手当が変わります  3月分(5月支給)から、障害基礎年金など対象を受給している人でも、児童扶養手当を受け取れる場合があります。 障害基礎年金などとは? 次のものを指します。 〇国民年金法に基づいた障害基礎年金 〇労働者災害補償保険法に従った障害補償年金 など 対象 市内在住で、障害基礎年金などを受給しているひとり親家庭 改正前〈2月分(4月支給)〉まで 障害基礎年金などの額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。 改正後〈3月分(5月支給)〉から 児童扶養手当の額が障害基礎年金などの子の加算部分の額を上回る場合は、その差額を受給できるようになります。 ※受給できる人の支給制限である「所得」に、非課税公的年金給付などが含まれます。 ※障害基礎年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している人は、調整する公的年金などの範囲に変更はありません。公的年金などの額が手当額を下回る場合は、その差額を受給できます。 申請方法 児童扶養手当の認定を受けている人 申請は不要。手当を受給できるようになった場合は、後日、「手当額改定通知書」を送付します。 児童扶養手当の認定を受けていない人 認定請求が必要。戸籍謄本などの必要書類を持って、各子育て支援センター・保健福祉課へ 問い合わせ 子育て給付課 電話042-769-8232 ---------- 国民健康保険に加入している人へ 減免に関するお知らせ 知っていますか?医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免申請  申請すると、一部負担金が減免になる場合があります。 対象 一部負担金の支払いが困難で、次のいずれかに該当する世帯 ○災害により、住んでいる家屋の2分の1以上が損害を受け、前々年(令和元年)の世帯の所得が1,000万円未満 ○解雇、会社倒産など、会社都合による退職、事業の不振や休廃業で世帯の見込み所得額が前々年(令和元年)の所得額の50%以下に減少する など ※3月までに申請した場合の所得判定基準です。 ※対象要件など詳しくは、お問い合わせください。 忘れていませんか?国民健康保険税の減免申請は3月31日まで  申請すると、令和2年度分が減免になる場合があります。 対象 1か2のいずれかに該当する世帯 1 新型コロナウイルス感染症の影響のため、次のいずれかに該当する世帯 ○主に生計を支えている人が死亡したか、重篤な傷病を負った ○主に生計を支えている人の事業収入など(不動産収入、事業収入、給与収入、山林収入)が一定程度減少した 2 保険税の支払いが困難で、次のいずれかに該当する世帯 ○災害に遭った ○会社都合による退職、事業不振か休・廃業をした ○公私の扶助を受けている ○疾病などのため医療費が多額になる ○事業や住宅などの債務を返済するために土地などを売却した ○刑事施設などに収容されていた ※減免事由により、対象年度や要件、必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。 主に生計を支えている人とは?  年齢に関わらず、住民基本台帳に記載された世帯の中で、収入が最も高い人をいいます。書類などでは「主たる生計維持者」と記載されている場合があります。 問い合わせ 市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111 ---------- 65歳になった人、65歳以上で転入した人へ 介護保険料の特別徴収が始まります  介護保険料を年金から差し引く方法(特別徴収)を開始します。対象者に開始月と保険料を記載した通知を送付します。 対象 次の全てに該当する人 〇市内在住で65歳になったか、本市へ転入した65歳以上 〇老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している 〇介護保険料を口座振替か納付書での納付(普通徴収)で納めている 特別徴収に該当しない人 ●老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円未満 ●年金保険者(日本年金機構など)に届け出ている住所が本市以外 ●年金を担保に融資を受けている ●基礎年金部分の受給がない など 特別徴収の開始時期と通知の送付時期 要件に該当した時期 令和2年4月から9月 開始時期 3年4月 お知らせ時期 3年2月下旬 お知らせ方法 「令和3年度介護保険料特別徴収開始通知書」を送付 要件に該当した時期 2年10月・11月 開始時期 3年6月 お知らせ時期 3年4月下旬 お知らせ方法 「令和3年度介護保険料特別徴収開始通知書」を送付 要件に該当した時期 2年12月、3年1月 開始時期 3年8月 お知らせ時期 3年6月中旬 お知らせ方法 「令和3年度介護保険料納入通知書(兼特別徴収決定通知書)」を送付 ※10月から特別徴収が開始される人は、6月から9月は普通徴収で納めてください。 要件に該当した時期 3年2月・3月 開始時期 3年10月 お知らせ時期 3年6月中旬 お知らせ方法 「令和3年度介護保険料納入通知書(兼特別徴収決定通知書)」を送付 ※10月から特別徴収が開始される人は、6月から9月は普通徴収で納めてください。 介護保険料の減免制度について  申請すると、介護保険料が減免になる場合があります。 対象 次のいずれかに該当する人 ○災害により住宅などに著しい損害を受けた ○生活が著しく苦しい ○主に生計を支えている人3の死亡・障害・長期入院により、収入が著しく減少した ○主に生計を支えている人の失業(倒産、解雇、雇い止め)などで、収入が著しく減少した ○刑事施設、労役場、その他これらに準ずる施設に拘禁された ○主に生計を支えている人が新型コロナウイルス感染症の影響により、重篤な傷病を負ったか、収入が減少した ※減免事由により、対象年度や要件、必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。 特別徴収とは?  年金から保険料を差し引く方法です。老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している人は、原則、この納め方になります。年金から差し引いた保険料を年金保険者が市に納入するので、自身で納付する必要がありません。 普通徴収とは?  納付書や口座振替などによる納付方法です。特別徴収に該当しない人は、この方法になります。特別徴収に該当する人でも、65歳になったばかりの人や、最近、本市に転入した人などは、半年から1年程度の間、普通徴収での納付となり、その後、自動的に特別徴収に切り替わります。 主に生計を支えている人とは?  年齢に関わらず、住民基本台帳に記載された世帯の中で、所得が最も高い人をいいます。書類などでは「主たる生計維持者」と記載されている場合があります。 ※特別徴収が10月に開始される人や、年度途中で特別徴収が中止された人は、2つの納付方法を併用することがあります(併用徴収)。 問い合わせ 介護保険課 電話042-769-8321 ---------- 市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」 @oshirase.sagamihara コールセンターからちょっとおしらせ 蛍光管は資源の日に回収します。購入時の包装材に入れてひもで結ぶか、透明か半透明の袋に入れ、割れないようにして出してください。