広報さがみはら No.1305 平成27年(2015年)1月15日号 2面 ---------- 「子どもの医療費助成の拡大」について 手続き方法 新たに対象となる子ども 平成15年4月2日から18年4月1日生まれ(4月から小学校4から6年生) 4月から小学校5・6年生 15年4月2日から17年4月1日 生まれ 申請が必要です 1月下旬に申請書を送付します 地域医療課申請書受け付け(提出期限 2月20日) 平成15年4月2日から18年4月1日生まれ(4月から小学校4から6年生) 4月から小学校4年生 17年4月2日から18年3月1日 生まれ ※1 1月2日から3月1日生まれで8歳児の医療証を持っている人は、9歳の誕生日の月末(1日生まれの人は前月末)に9歳児の所得判定結果を郵送しますので、お待ちください(医療証の有効期間は3月31日まで)。 9歳児医療証を持っている No ※所得超過による場合が対象です。今まで申請したことがない場合は、申請が必要です。1月下旬に申請書を送付します。 10歳の誕生日の前月(1日生まれの人は前々月)下旬に、申請書を送付します※10歳の誕生日の月末(1日生まれは前月末)までは所得超過のため医療費助成の対象になりません。 平成15年4月2日から18年4月1日生まれ(4月から小学校4から6年生) 4月から小学校4年生 17年4月2日から18年3月1日 生まれ ※1 1月2日から3月1日生まれで8歳児の医療証を持っている人は、9歳の誕生日の月末(1日生まれの人は前月末)に9歳児の所得判定結果を郵送しますので、お待ちください(医療証の有効期間は3月31日まで)。 9歳児医療証を持っている Yes 新たな申請は不要です 平成15年4月2日から18年4月1日生まれ(4月から小学校4から6年生) 4月から小学校4年生 18年3月2日から18年4月1日 生まれ 8歳児医療証を持っている Yes 新たな申請は不要です 平成15年4月2日から18年4月1日生まれ(4月から小学校4から6年生) 4月から小学校4年生 18年3月2日から18年4月1日 生まれ 8歳児医療証を持っている No 申請が必要です 1月下旬に申請書を送付します 地域医療課申請書受け付け(提出期限 2月20日) ●今まで申請をしたことがない場合 申請が必要です 1月下旬に申請書を送付しますので、提出してください。 ---------- 判定結果のお知らせ  所得判定を行い、対象となる人には4月から使用できる医療証を、3月下旬に郵送します。  医療証の有効期間は誕生日の月末(1日生まれは前月末)までです。次の年齢になるたびに、所得判定を行います。 ---------- 所得判定の方法  養育者(父母のうちいずれか所得の高い人)の判定対象となる年の所得が限度額未満であることが必要です。市で所得の確認ができない場合は、税証明書の提出が必要です。 1 判定対象となる所得 子どもの誕生月 1月から6月 養育者の所得 各年齢(1歳から12歳)の誕生日が属する年の前々年分の所得 子どもの誕生月 7月から12月 養育者の所得 各年齢(1歳から12歳)の誕生日が属する年の前年分の所得 2 所得制限の限度額 扶養親族等の数 0人 所得制限限度額 1 532万円 2 622万円 扶養親族等の数 1人以上 所得制限限度額 上記の額に扶養親族等1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者か老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額 ※平成26年度(25年中)の所得による判定から、所得制限限度額を改正しました。  ・25年度(24年中)の所得による判定は1を適用  ・26年度(25年中)の所得による判定は2を適用 3 所得額計算式 所得額=養育者の所得-社会・生命保険料控除(一律8万円) -諸控除 *養育者の所得とは  給与所得の人は給与所得控除後の額、自営業の人は収入金額から必要経費を差し引いた額、その他の所得は条例等に定める額 *諸控除の額 諸控除の種類 障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除 控除額 27万円 諸控除の種類 特別障害者控除 控除額 40万円 諸控除の種類 寡婦控除の特例 控除額 35万円 諸控除の種類 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 控除額 相当額 ---------- 助成内容・利用方法 1助成内容  通院・入院で掛かった保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。 ※他の医療給付制度を受けられる医療費や健康保険から高額療養費・家族療養附加金として支給される金額を除く 次のものは助成の対象外です ●入院時の差額ベッド代・食事代 ●保険診療以外の医療費 ●健康診断・予防接種・薬の容器代 ●諸証明の費用(診断書代等) ●200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診に係る選定療養費 2利用方法  診療を受ける際、医療証を保険証と共に医療機関の窓口に提示してください。  保険診療による医療費は自己負担なしで受診できます。 学校・幼稚園および保育所でのけがや病気などについて   学校等の管理下〈授業中・部活動・休憩時間・放課後・通学(園)中など〉でのけがや病気などの場合は、医療証は使用せず、まずは学校等に相談してください。学校等を通じて給付を受けることになります(原則、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が適用されます)。 ---------- 中学校3年生まで子どもの入院医療費を助成します 対象者  小学校4年生から中学校3年生(中学校卒業後も引き続き入院している場合は、18歳まで) ※通院・入院の医療費助成の対象年齢が拡大するため、4月からは中学生が対象 助成内容  入院時の保険診療による医療費の自己負担分を助成します。 ※健康保険から高額療養費・家族療養附加金として支給される金額を除く ※学校等の管理下(授業中・部活動・休憩時間・放課後・通学中など)でのけがや病気などの場合は、原則助成対象外です。詳しくは、学校等に相談してください。 申請方法  保険証と入院時の領収書を用意し、電話でお問い合わせください。所得制限がありますので、助成の対象にならない場合があります。 ---------- Q&A Q 小学校5年生の子どもが、昨年12月に風邪で通院しました。  4月から対象になった場合、支払った医療費は申請すれば助成されますか?   A 助成されません。  通院に掛かる医療費は平成27年4月受診分からが助成対象です。  入院分については、申請できる場合があります。詳しくは、上記「中学校3年生まで子どもの入院医療費を助成します」をご覧ください。 Q 交通事故で子どもが入院しました。医療証は使えますか? A 医療証は使用できません。相手方に請求できない場合などは、市に連絡してください。  保険証の使用については、加入している健康保険組合等に確認してください。 Q 市外の病院に通院しますが、医療費助成は受けられますか?   A 県内の医療機関であれば、市内と同様に医療証が使用できます。  県外の医療機関を受診する場合は、医療証が使用できないため、保険証だけで自己負担分を支払ってください。後日、領収書などを添付し、市に申請することで助成を受けることができます。 Q 転職して保険証が変わりました。子どもの医療証はそのまま使えますか? A 医療証はそのまま使用できます。  ただし、新しい保険証を登録しますので、保険証を用意し、市に連絡してください。市国民健康保険への変更の場合は手続き不要です。 問い合わせ 地域医療課 電話042−769−8231