広報さがみはら No.1311 平成27年(2015年)4月15日号 4面 ---------- 市立小・中学校の先生になりませんか  平成28年度採用予定の市立小・中学校の教員採用候補者を決定するための選考試験を実施します。  本市の教育理念は「人が財産(たから)」。人と人とのつながりを大切にします。  豊かな自然環境と活力ある都市機能を併せ持つ本市を舞台に、あなたも未来を担う子どもたちと真剣に向き合う「相模原の先生」になりませんか。 問い合わせ 教職員課 電話042−769−8279 市ではこんな先生を求めています 信頼される教師 子どもの願いや悩みに真剣に向き合い、家庭・地域・仲間と共に、その実現・解決に努める教師 人間性豊かな教師 子どもと共に感動を分かち合い、情熱を持って夢を語れる教師 指導力向上に努める教師 子ども一人一人が「もっと学びたい」「もっと知りたい」と感じる授業をめざし、その実現のため自己研さんに努める教師 募集対象・採用予定数など 小学校 全科 90人程度 中学校 国語 10人程度 社会 6人程度 数学 2人程度 理科 10人程度 音楽 1人程度 美術 1人程度 保健体育 6人程度 技術 1人程度 家庭 1人程度 英語 5人程度 中学校特別支援 5人程度 養護教諭 6人程度(小学校か中学校に配置) 試験の特徴 ○第2次試験は、面接を中心とした人物重視の選考です(試験は1日で行います)。 ○全ての受験区分で、年齢制限を採用時60歳未満とします。 ○本市小・中学校の非常勤講師経験者も特別選考の対象となります。 ※選考区分には、「一般選考」と「特別選考(7つの区分)」があります。詳しくは、実施要項をご覧ください。 採用試験に向けた志願者説明会  市の教育や採用試験の概要説明、現職教員によるパネルディスカッションなどを行います。 日時 4月27日(月曜日)午後7時から8時30分 会場 杜のホールはしもと 定員 500人(申込順) 日時 5月6日(休日)午後2時から3時30分 会場 ユニコムプラザさがみはら 定員 180人(申込順) 申し込み 市ホームページの電子申請から申し込んでください。 申し込み受付期限 電子申請 5月25日午後5時(受信有効) 郵送 5月25日(消印有効) ※原則、電子申請で受け付けます。 実施要項の配布場所  教職員課、各区役所区政策課・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)など。市ホームページからもご覧になれます。 問い合わせ 配布場所について 市コールセンター 電話042−770−7777 第1次試験 日時 7月12日(日曜日) 会場 青山学院大学相模原キャンパス(中央区淵野辺) ---------- さがみ風っ子教師塾 第7期入塾説明会  教師塾の概要やカリキュラムなどを説明します。 日時 5月14日(木曜日)午後7時から8時30分  会場 総合学習センター 対象 相模原市立小・中学校の教員を志望する人か、経験10年程度までの本市の現職教員=60人(申込順) 申し込み 5月13日までに、電話か、Eメールに住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号、「説明会参加希望」と書いて、同センター(電話042−756−3647 Eメールjyuku@sagamihara- kng.ed.jp )へ ※入塾により、教員採用試験の全部または一部を免除することはありません。 ---------- 市子どもの権利条例を制定しました  子どもは、生まれながらにして一人の人としての権利があります。市は、子どもの権利を市民と一体となって保障していくために条例を制定し、一部を除き、4月に施行しました。 ※条例の全文など、詳しくは市ホームページをご覧ください。 子どもの権利とは  「安心して生きる権利」「心身ともに豊かに育つ権利」「自分を守り、守られる権利」「地域及び社会に参加する権利」など、子どもが生まれながらに持っている権利です。子ども期を生き生きと過ごし、自立した社会性のある大人に成長するために欠かせないものです。 他者の権利も尊重しましょう  自分に権利があるように、他の人にも同じように権利があります。権利を行使するときは、社会のルールを守り、他の人が困ったり、嫌な思いをしたりすることのないようにしましょう。  自分を大切にして、他の人も思いやり、尊重することが大切です。 条例の主な内容 市の責務  子どもの権利の保障を進めるために、子どもに関する施策を実施します。 子育て家庭への支援  子どもが安心して生活することができるように、市が子育て家庭への支援を行います。 保護者の責務  子どもの健やかな育ちに関する第一義的な責任者として、子どもの年齢や発達に応じた養育に努めなければなりません。 子どもに関する施策の推進  子どもの権利への関心・理解を深めるために、11月20日を「さがみはら子どもの権利の日」とします。 地域住民等の責務  子どもの健やかな育ちの支援に努めましょう。 施設関係者の責務  子どもの年齢や発達に応じた支援を行いましょう。 子どもの権利の侵害に関する相談・救済  子どもの権利の侵害に関する相談窓口を設け、子どもの権利救済委員や子どもの権利相談員を配置します。 ※平成27年11月の開設を予定しています。 問い合わせ こども青少年課 電話042−769−9811