広報さがみはら No.1329 平成28年(2016年)1月15日号 3面 ---------- さがみはら 都市経営指針・実行計画 平成26年度の実行計画取り組み結果  市では、25年6月に「さがみはら都市経営指針」と「実行計画」を策定し、積極的な歳入確保や徹底した事務事業の精査・効率化など、引き続き、行財政改革に取り組んでいるところです。  今回は、26年度の取り組み結果を報告します。 実行計画の進捗(しんちょく)状況の評価 取り組み項目の約83%が予定通り進捗  予定通り進んでいる項目(A評価)が38項目を占め、若干の遅れがある項目(B評価)と大幅な遅れがある項目(C評価)が合わせて8項目ありました。 評価 A評価(予定通り) 項目数(割合) 38(82.6%) 評価 B評価(若干の遅れあり) 項目数(割合) 5(10.9%) 評価 C評価(大幅な遅れあり) 項目数(割合) 3(6.5%) 効果額 約1億9,000万円の効果  効果額は、「競争入札による余剰電力の売却」や「生活保護受給者の就労による自立促進」などで1億9,285万円となりました。 増収 項目 資金管理の一元化 効果額 407万円 計 7,724万円 項目 市役所周辺駐車場の民間業者への貸し付け 効果額 480万円 計 7,724万円 項目 低未利用資産の活用 効果額 408万円 計 7,724万円 項目 再生可能エネルギー発電への移行と競争入札による余剰電力の売却 効果額 5,440万円 計 7,724万円 項目 産業用地の創出 効果額 989万円 計 7,724万円 削減 項目 災害発生時の生活に必要な食料等の流通備蓄の導入 効果額 88万円 計 1億1,561万円 項目 一般ごみ収集業務における民間委託エリアの拡大 効果額 2,336万円 計 1億1,561万円 項目 有料広告掲載業務への民間活力の導入の拡大 効果額 277万円 計 1億1,561万円 項目 広報紙編集業務への民間活力の導入の拡大 効果額 575万円 計 1億1,561万円 項目 小学校給食調理業務の民間委託 効果額 10万円 計 1億1,561万円 項目 生活保護受給者の就労による自立促進 効果額 8,275万円 計 1億1,561万円 効果額合計 1億9,285万円 ※内容や結果について詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 問い合わせ 経営監理課 電話042−769−9240 ---------- 4月以降の後期高齢者医療保険料 特別徴収(年金からの天引き)について 4月から初めて特別徴収が始まる人  4月初旬発送の「後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書」で、徴収開始月と保険料額をお知らせします。 既に後期高齢者医療保険料が特別徴収されている人  原則、2月と同額の保険料を4月・6月・8月に特別徴収します。通知書はあらためて送りません。詳しくは、平成27年7月に送付した「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をご覧ください。 特別徴収の中止を希望する場合  「納付方法変更申出書」と「相模原市納付金口座振替依頼書」の提出が必要です。地域医療課、緑・南区役所区民課、各保健福祉課・まちづくりセンター(橋本・津久井・相模湖・藤野・本庁地域・大野南を除く)・出張所で申請してください。 ※4月から特別徴収を中止するためには、1月中の申請が必要です。    1月分の保険料普通徴収(納付書か口座振替)の納期限は2月1日です。納入通知書や納付書に記載の金融機関などでお支払いください(コンビニエンスストアでは納付できません)。 一定の障害がある65歳から74歳の人へ  現在加入している健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に任意で加入することができます。 対象 次のいずれかに該当するか、同程度の障害がある人 ●身体障害者手帳1級から3級か4級の一部(音声・言語・そしゃく機能の障害、下肢障害の1・3・4号のいずれか) ●療育手帳A1かA2 ●精神障害者保健福祉手帳1級か2級 ●国民年金、厚生年金などで1級か2級の障害認定を受けている ●労災保険などで1級から4級の障害認定を受けている 保険料 所得額に応じ、個人単位で算定   保険料=均等割(4万2,580円)+所得割(総所得金額等−33万円)×8.3% ※世帯の所得額等により、軽減措置があります。 ※社会保険に被扶養者として加入していて、現在保険料を支払っていない人も保険料が掛かります。 自己負担割合 世帯の所得額等に応じ、1割か3割 ※保険料・自己負担額の算定方法や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ 地域医療課 電話042-769-8231 ---------- 高額医療・高額介護合算制度で負担が軽減されます  医療保険と介護保険の両方を利用した世帯で、高額療養費や高額介護サービス費の支給を受けてもなお残る負担に対して支給します。  支給金額は、平成26年度分(26年8月から27年7月)の世帯の自己負担額から、下表の算定基準額を差し引いた金額です。 ※食費、差額ベッド代、居住費などは自己負担額に含まれません。 加入医療保険 国民健康保険か被用者保険(69歳以下の人がいる世帯) (25年度分以前の算定基準額や、26年12月までに資格喪失した人の26年度分の算定基準額は表と異なる場合があります。) 基礎控除後の総所得金額等 901万円超 算定基準額 176万円 基礎控除後の総所得金額等 210万円超600万円以下 算定基準額 135万円 基礎控除後の総所得金額等 600万円超901万円以下 算定基準額 67万円 基礎控除後の総所得金額等 210万円以下 算定基準額 63万円 基礎控除後の総所得金額等 住民税非課税世帯 算定基準額 34万円 加入医療保険 後期高齢者医療制度 国民健康保険か被用者保険(70歳から74歳の人がいる世帯) 基礎控除後の総所得金額等 現役並み所得者 算定基準額 67万円 基礎控除後の総所得金額等 一般 算定基準額 56万円 基礎控除後の総所得金額等 低所得者2 算定基準額 31万円 基礎控除後の総所得金額等 低所得者1 算定基準額 19万円 申請方法 手続きは、27年7月31日時点で加入している医療保険により異なります。 国民健康保険に加入している場合  支給が見込まれる世帯に対し、1月下旬に市から申請書を郵送します。 後期高齢者医療制度に加入している場合  支給が見込まれる人に対し、3月下旬から順次、県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。 被用者保険(協会けんぽ・組合健保・共済組合等)に加入している場合  介護保険課に「介護保険自己負担額証明書」の交付を申請し、発行を受けた後、被用者保険窓口に証明書を添えて支給申請してください。同証明書の発行手続きなど詳しくは、介護保険課へお問い合わせください。 ※26年8月から27年7月に本市へ転入した人は、申請方法が異なりますので、加入している医療保険の問い合わせ先へお問い合わせください。 加入医療保険 国民健康保険 申請場所 国民健康保険課、緑・南区役所区民課、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンター 問い合わせ先 国民健康保険課 電話042−769−8235 加入医療保険 後期高齢者医療制度 申請場所 地域医療課、緑・南区役所区民課、各保健福祉課・高齢者相談課・まちづくりセンター(津久井・相模湖・藤野・橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所 問い合わせ先 地域医療課 電話042−769−8231 加入医療保険 被用者保険 申請場所 介護保険課、緑・南高齢者相談課、各保健福祉課 問い合わせ先 介護保険課 電話042−769−8321